| 第1章 総 則 |
| 第 1条 |
本会は熊本県病院薬剤師会という。 |
| 第 2条 |
本会は熊本県内の病院・診療所等に勤務する薬剤師並びに本会の目的に賛同し、会長の承認を得た団体または個人をもって組織する。 |
| 第 3条 |
本会は事務所を原則として会長の所属する病院薬剤部内におく。 |
| 第2章 目的および事業 |
| 第 4条 |
本会は会員相互の密接な連絡と親睦により学術的水準を高め、病院・診療所勤務薬剤師職能全般の進歩向上を図ることによって、地域社会の厚生福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
| 第 5条 |
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 病院・診療所等に勤務する薬剤師の学問・技術の向上に関する事項
- 病院・診療所等の薬剤師業務の近代化および合理化に関する事項
- 医薬品の安全に関する事項
- 公衆衛生の普及指導に関する事項
- 学会・講習会・研究会等の開催、協力に関する事項
- 機関誌および関係図書等の刊行に関する事項
- 会員の就職、退職、給与、身分等に関する事項
- 熊本県薬剤師会および関係諸団体との連絡、協議に関する事項
- その他目的達成に必要な事項
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| 第3章 会 員 |
| 第 6条 |
本会の会員は次の通りとする。
- 正会員 病院、診療所に籍を有する薬剤師
- 特別会員 正会員以外の薬剤師免許を持つ個人
- 熊本県賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を支援する個人又は団体
- 熊本県名誉会員 もと正会員であって、本会に特に顕著な功績のあった者のうちから総会で承認を得られた者
- 熊本県有功会員 もと正会員であって本会に入会を希望し、会長が推薦し総会で承認を得られた者
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| 第 7条 |
本会に入会しようとする者は、会長に所定の届出をしなければならない。
2. 会員で退会しようとする者は、会長に所定の届出をすることにより、任意にいつでも退会する事ができる。
3. 会員でその届出事項に変更を生じた場合は、前2項と同様に、その届出をしなければならない。
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| 第 8条 |
正会員、特別会員及び熊本県賛助会員は別に定める会費および負担金を納入する。
2. 熊本県名誉会員及び熊本県有功会員は会費の納入を必要としない。
3. 会費の納入を怠り且つ催告に応じない者は退会したものとみなす。
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| 第 9条 |
熊本県名誉会員及び熊本県有功会員は本会の主催する各種行事に参加することができる。
2. 熊本県賛助会員は研修会等に出席することができ、機関誌を無料で配布される。
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| 第4章 役員およびその他の機関 |
| 第10条 |
本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長2〜3名、理事若干名、監事2名、
2. 本会に顧問をおくことができる。
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| 第11条 |
会長は本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し会務を掌る。会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位に従いその職務を代行する。
3. 理事は会長、副会長を補佐し会務を分掌する。
4. 監事は会務および会計を監査し、その結果を総会に報告する。監事は理事会に出席する。
5. 顧問は会務全般についての諮問に応ずるものとする。
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| 第12条 |
本会の目的および事業の円滑な運営を図るため次の専門委員会をおき、各委員長は会長が理事の中からこれをあて、委員は理事会において指名する。
1)総務、2)会計、3)学術、4)編集、5)情報交流、6)中小病診対策、7)生涯研修、8)広報企画、9)実務実習教育、10)リスクマネジメント対策
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| 第13条 |
会長、副会長、監事、は正会員のうちから総会において選出する。
2. 理事は正会員のうちから会長が指名する。
3. 顧問は薬剤に関する学識経験者から会長が委嘱する。
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| 第14条 |
役員および専門委員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠により就任した役員および専門委員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 役員および専門委員は任期満了後も後任者の就任するまでその職務を行う。
4. 顧問の任期は会長の任期と同一期間とする。
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| 第15条 |
本会に日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員をおく。
2. 日本病院薬剤師会代議員は日本病院薬剤師会の定める数とし、日本病院薬剤師会補欠の代議員はそれと同数とする。
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| 第16条 |
日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員は正会員のうちから総会において選出する。
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| 第5章 会 議 |
| 第17条 |
総会は通常総会および臨時総会とする。
2. 通常総会は毎年1回会長が招集する。
3. 臨時総会は会長が必要ありと認めたとき招集する。
4. 総会開催の日時、場所は正会員に文書で通知する。
5. 総会は正会員数の3分の1以上の出席がなければ開くことはできない。但し出席できない正会員が委任状を提出すれば出席したものとみなす。
6. 次に掲げる事項は総会の議決または承認をえなければならない。
- 会則の変更
- 予算ならびに事業計画
- 事業報告
- 決 算
- 解 散
- その他本会の運営に関する重要事項
7. 総会の議決および承認は出席正会員の過半数により決する。可否同数のときは議長が決する。
8. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 総会の日時および場所
- 正会員の現在数
- 総会出席正会員数および会長、副会長、理事、監事の氏名
- 議決事項、承認事項
- 議事の経過および要領
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| 第18条 |
理事会は会務全般を処理する機関で、会長が必要と認めたときは随時招集し、会長又は副会長のうち1名がその議長となる。
2. 理事会は会長、副会長、理事、および監事をもって構成する。
3. 理事会は構成員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
4. 理事の過半数から理事会の招集の要求があったときは、会長は速やかにこれを招集しなければならない。
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| 第6章 経費および収入 |
| 第19条 |
本会の経費は会費、熊本県賛助会費その他の収入をもってこれにあてる。
2. 会費および負担金は総会において決定する。
3. 既納の会費および負担金はいかなる理由を問わず、これを返還しない。
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| 第7章 事業年度 |
| 第20条 |
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第8章 その他 |
| 第21条 |
本会則に定めない事項は理事会において協議し処理する。 |
| 細 則 |
| 第4章第10条1項に定めた役員および第15条第1項に定めた日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員の選任を公正に行うことを目的とし、次の役員および日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員の選挙規程を設ける。 |
- 役員および日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員の選任を円滑に行うために、選挙管理委員会をおく。
- 選挙管理委員会は理事会の決定により、正会員より5名を選出して構成し、委員長、副委員長は委員の互選とする。
- 選挙管理委員会は次に揚げる事務を行う。
- @ 役員および日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員の選挙についての告示
- A 役員および日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員の立候補届の受理、資格審査及び候補者氏名の公示
- B 役員および日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員の選挙における投票及び開票の管理並びに投票の有効と無効の判定
- C 選挙結果の総会での報告
- D 異議申し立ての受理審査並びに判定
- E その他役員および日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員の選挙事務に関すること
- 自ら役員および日本病院薬剤師会代議員と日本病院薬剤師会補欠の代議員に立候補しようとする者は、立候補届と略歴書とを公示に従い委員会に提出しなければならない。
この際、3名以上の正会員の推薦を添えるものとする。
- 選挙権は、会費を完納している正会員に限る。
- 被選挙権は、会費を完納している正会員のうち、本会に1年以上在籍している者とする。ただし、監事に立候補しようとする者についてはこの限りではない。
- 立候補を辞退する者は、選挙日の7日前までに辞退届を委員会に提出しなければならない。
- 選挙は立候補届があった者について総会出席正会員の無記名投票により行う。
- 当選者は、それぞれの選挙において高得票順に定める。ただし、会長については、総得票数の過半数を必要とし、得票数が過半数に達しないとき、次点者と決選投票を行う。
- 各選挙を通じ、立候補届締切時を経過するも、その選挙によって選ぶべき員数を超えないときは、委員会での議決を経て選挙を行わずに、その候補者をもって、当選者とすることができる。
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第4章第12条の専門委員会の行うべき業務内容は次の各々に関することとする。 |
- 総 務
- (1)会務全般の総括
- (2)議事の経過および要領ならびに議決事項、承認事項の記録、整理、保存
- (3)文書の発送
- 会 計
- (1)会費の徴収、督促、金銭出納、証票整理
- (2)予算、決算書の作成、報告
- 学 術
- (1)薬学に関する知識、技術の向上
- (2)学会、講演会、研究会等の開催
- 編 集
- (1)機関誌等発行のための企画、立案
- (2)原稿の依頼、収集
- (3)編集、印刷発注
- 情報交流
- (1)会員相互の交流、親睦
- 中小病診対策
- (1)199床以下の病院・診療所勤務薬剤師の業務改善を目的とする懇談会の企画・運営
- (2)中小病院・診療所に関する調査
- 生涯研修
- (1)認定基準の設定
- (2)生涯研修認定申請書の審査と日本病院薬剤師会への生涯研修認定の申請
- (3)その他生涯研修制度に伴う事務全般
- 広報企画
- (1)本会の広報活動
- (2)本会会員への情報伝達
- 実務実習教育
- (1)薬学部学生の実務実習の調整を図るため実習施設の受入に関する連絡調整
- (2)実務実習調整機構との連絡調整
- リスクマネジメント対策
- (1)インシデント事例並びにプレアボイド等の収集・分析を行い、改善防止策等を検討する
- (2)医薬品安全管理・リスクマネジメントに関する情報提供・共有を図るための研修会・講習会を企画し、事故防止に関する啓発を行う
- (3)内服薬処方せん記載法の標準化等に関する情報収集、講習会企画、並びに行政・関係諸団体との情報共有を図り、安全対策のための施策を講じる
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| 第6章第19条の会費は下記のとおりとする。 |
- 正会員 : 10,000 円
- 特別会員 : 10,000 円
- 熊本県賛助会員: 10,000 円
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| 10月以降、新入会の正会員・特別会員については、当該年度の会費は年会費の半額とする。 |
| 附 則 |
本会則は平成24年4月21日から実施する。 平成23年4月23日施行の会則は廃止する。 |